定款

一般社団法人飛騨古川青年会議所定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人飛騨古川青年会議所(以下「本会議所」という。)と称する。

(事 務 所)

第2条 本会議所は、主たる事務所を岐阜県飛騨市に置く。

(目的)

第3条 本会議所は、社会開発の理念に基づく飛騨市の正しい経済の発展と福祉の実現をはかり、指導力の開発を基調とした自己の啓発に努めると共に、飛騨市社会の一員として住民の共感を求め、社会開発計画による日常活動を展開しより良いふるさと飛騨市を建設することを目的とする。

( 運営の原則)

第4条 本会議所は、特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。

2 本会議所は、これを特定の政党及び宗教のために利用しない。

(事 業)

第5条 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地域住民意識の調査研究に関する事業

(2) 地域社会の産業、経済、福祉、文化及び行政に関する研究並びにその改善に資する計画の立案と実現を推進する事業

(3) 地域青少年の健全育成に資する事業

(4) 地域社会の良きリーダーたるべき青少年の指導力開発の訓練及び研修

(5) 自然環境の保護及び整備を目的とする事業

(6) 国際青年会議所、日本青年会議所並びに国内、国外の青年会議所及びその他の団体との連携に基づく事業

(7) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については岐阜県において行うものとする。

第2章 会 員

(会員の種類)

第6条 本会議所の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正 会 員

(2) 特 別 会 員

(3) 賛 助 会 員

(正 会 員)

第7条 飛騨市及びその近郊に居住または勤務する20才以上40才未満の品格のある青年で、理事会において入会を承認された者を正会員とする。ただし、年度中に40才に達した場合、その年度内は正会員の資格を有する。

2 すでに他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることはできない。

(特 別 会 員)

第8条 40才に達した正会員で、引き続き次年度において会員となることを申し出た者を特別会員とする。

(賛 助 会 員)

第9条 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人または法人その他の団体で、理事会で承認された者を賛助会員とする。

(入 会)

第10条 本会議所の正会員となろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2 このほか入会に関する事項は、規則に定める。

(会員の権利)

第11条 正会員は、本定款に別に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

(会員の義務)

第12条 本会議所の会員は、本定款に定めるもののほか、諸規程その他の規則を厳守し、本会議所の目的達成に努力する義務を負う。

(会費)

第13条 賛助会員(個人)を除く会員は、総会で定める会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)

第14条 本会議所の会員は、次の事由によりその資格を失う。

(1) 退会をしたとき

(2) 除名されたとき

(3) 死亡または解散をしたとき

(4) 失踪宣告を受けたとき

(5) 成年被後見人又は被保佐人になったとき

(6) 破産手続きまたは再生手続き若しくは特別清算の開始の申し立てがあったとき

(7) 会費を納入せず、督促後なお会費を6ヶ月以上納入しないとき

(8) 総正会員の同意があったとき

(退 会)

第15条 本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して、理事長に退会届を提出しなければならない。

(除 名)

第16条 本会議所の会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき 、これを除名することができる。

(1) 本会議所の目的遂行に反する行為のあるとき

(2) 本会議所の秩序を乱す行為のあるとき

(3) 出席義務を履行しないとき

(4) その他会員として適正でないと認められるとき

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、 除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。

3 除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第17条 会員が第14条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。

第3章 総 会

(種 類)

第18条 本会議所の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とし、社員総会を総会と称し、定時社員総会を定時総会、臨時社員総会を臨時総会と称する。

(総会の構成)

第19条 本会議所の総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権 限)

第20条 総会は、次の各号を議決する。

(1) 定款の変更

(2) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更

(3) 事業報告及び会計報告の承認

(4) 役員の選任又は解任

(5) 理事長候補者の選出

(6) 次に掲げる規定の制定、変更及び廃止

①役員選任の方法に関する規定

②会費及び入会金に関する規定

③その他本会議所の運営に必要な規定

(7) 会員の除名

(8) 本会議所の解散及び清算人の選任並びに残余財産の処分方法

(9) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲り受け

(10) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡

(11) 理事会において総会に付議した事項

(12) 前各号に定めるほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

(開 催)

第21条 定時総会は、毎年度1月に1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき

(2) 理事会が招集を必要と議決したとき

(3) 5分の1以上の正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事にあったとき

(4) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

(招 集)

第22条 総会は理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。

2 総会を招集する場合は次に掲げる事項の決定は理事会の決議によらなければならない。

(1) 総会の日時及び場所

(2) 総会の目的である事項があるときは、当該事項

(3) 総会に出席しない正会員が書面により議決権を行使することができることとするときは、その旨

(4) 総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令で定める事項

3 理事長は、前条第2項第3号の規定による請求があったときは、請求のあった日から30日以内に臨時総会を開催しなければならない。

4 総会を招集する場合には、正会員に対し会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を記載した書面により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。

5 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

(議 長)

第23条 総会の議長は、正会員のうち理事長の指名した者がこれにあたる。 ただし、第21条第2項第3号に基づき臨時総会を開催した場合は、出席している正会員の中からこれを選任する。

(定 足 数)

第24条 総会は、正会員の過半数の出席により成立する。

(議 決)

第25条 総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項及び本定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の有する議決権数の過半数の同意でこれを決し、

可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の場合において、議長は正会員として議決に加わることができない。

(書面による議決権の行使等)

第26条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法により議決権を行使し、または他の正会員を代理として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合において、第24条及び第25条第1項の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3 理事または正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとする。

(議 決 権)

第27条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(総会の議決事項の通知)

第28条 理事長は、総会の終了後遅滞なくその議決事項を会員に書面または電磁的方法により通知しなければならない。

(議 事 録)

第29条 総会の議事録については、出席した正会員のうちから、議長が指名した作成者により議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから議長が指名した議事録署名者2人が署名押印しなければならない。

第4章 役員及び顧問

(役 員)

第30条 本会議所に次の役員を置く。

(1) 理事長 1人

(2) 直前理事長 1人

(3) 副理事長 1人以上4人以内

(4) 専務理事 1人

(5) 理事(前各号の役員を含む) 4人以上20人以内

(6) 監事 1人以上2人以内

2 監事は、本会議所の理事若しくは使用人を兼任することができない。

(選 任 等)

第31条 役員は、本会議所の正会員であることを要し、総会においてこれを選任する。ただし、直前理事長及び監事はこの限りでない。

2 その他、役員の選任に関して必要な事項は、別に定める。

(理事の職務・権限)

第32条 理事は、理事会を構成し、本定款の定めるところにより本会議所の業務の執行を決定する。

2 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長の経験を生かし、業務につ
いて必要な助言を行う。

3 理事長は、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、 業務を統括する。

4 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどる。

5 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、事務局を統括する。

6 副理事長及び専務理事を、一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とし、それ以外の者を業務執行理事に加える場合には理事会の承認を受けなければならない。

7 理事長及び前項の業務を執行する理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)

第33条 監事は、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1)理事の職務執行を監査すること

(2) いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、または本会議所の業務及び財産の状況を調査すること

(3) 本会議所の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること

(4) 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること

(5) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること

(6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他の電磁的記録その他の資料を調査すること

(7) 前号の場合において、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること

2 監事は、次に掲げる職務を行うことができる。

(1) 総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること

(2) 必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求すること

(3) 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集すること

(4) 理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること

(任 期)

第34条 理事の任期は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日より12月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日より選任された翌々年の12月31日までの2年間とする。ただし、再任を妨げない 。

3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期が満了するときまでとする。

4 役員は、第30条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、 辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行わなければならない。

(辞任及び解任)

第35条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。

2 役員は、総会において解任することができる。

3 監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(責任の免除)

第36条 本会議所は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 理事会

(構 成)

第37条 本会議所に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第38条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。

(1) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

ただし、理事長選出にあたっては、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法による。

(2) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(3) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(4) 前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定

(5) 理事の職務の執行の監督

2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。

(1) 重要な財産の処分及び譲り受け

(2) 多額の借財

(3) 重要な使用人の選任及び解任

(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)

(6) 第36条の責任の免除

3 次の事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 総会に提出する議案

(2) 総会から委任された事項

(3) その他業務遂行に必要な事項

4 監事は理事会に出席し、必要があると認められるときは意見を述べなければならない。

(種類及び開催)

第39条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は毎事業年度11回以上開催する。

3 臨時理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき

(3) 5分の1以上の正会員から、総会開催の請求が理事にあったとき

(4) 前2号の請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週以内の日を理事会の開催日とする通知が発せられない場合に、その請求をした者が招集したとき

(5) 第33条第2項第2号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、または監事が招集したとき

(招 集)

第40条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第4号より理事が招集する場合及び前条第3項第5号後段により監事が招集した場合を除く。

2 理事長は前条第3項第2号または第3号若しくは第5号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により開催日の2日前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)

第41条 理事会の議長は、理事長または理事のうち理事長が指名した者がこれをあたる。

(定 足 数)

第42条 理事会は、理事の過半数 の出席かつ監事1名以上の出席をもって成立する。

(議 決)

第43条 理事会の議事は、本定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数をもって決する。ただし、可否同数の時は議長の決するところによる。

2 第1項の場合において、議長は理事として議決に加わることができない。

3 第1項及び第2項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)

第44条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはその限りでない。

(議 事 録)

第45条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名または記名押印しなければならない。

2 理事長が理事会を欠席した場合は、前項の規定における理事長をすべての理事と読み替えて適用する。

3 理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、第1項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面をその主たる事務所に備え置かなければならない 。

(傍 聴)

第46条 理事会を傍聴しようとするものは、あらかじめその旨を理事会に申請しなければならない。

2 傍聴人は、議長の許可なく発言することはできない。

第6章 例会、室及び委員会

(例 会)

第47条 本会議所は、原則として年間12回例会を開く。ただし、理事会の決議により変更することができる。

2 例会の運営については、理事会の定めるところによる。

(室及び委員会の設置)

第48条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、または実施するために、総会の議決を経て室及び委員会を設置する。

(室及び委員会の構成)

第49条 室は、室長1人、副室長1人以上2人以内及び委員若干名をもって構成する。

2 委員会は、委員長1人、副委員長1人以上2人以内及び委員会若干名をもって構成する。

3 室長及び委員長は理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。

4 副室長及び副委員長並びに委員は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。

5 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び監事を除き、原則として全員がいずれかの室または委員会に所属しなければならない。

第7章 財産及び会計

(財産の管理・運用)

第50条 本会議所の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の議決により別に定める。

(事業年度)

第51条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(会計原則並びに区分)

第52条 本会議所の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

2 本会議所の会計は、事業年度ごとに実施事業等会計とその他会計とに区分して経理しなければならない。

(事業計画及び収支予算)

第53条 本会議所の事業計画及び収支予算については、各事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の議決を得て総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しない場合は、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて総会までの収入及び支出をすることができる。

3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第54条 本会議所の事業報告及び決算については、各事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、定時総会において承認を得るものとする。

2 本会議所は、第1項の計算書類等が総会において承認を受けた場合には、遅滞なく貸借対照表その他別に定める書類を、総会終了の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置くものとする。

3 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すか本会議所の財産に繰り入れるものとし、剰余金の分配は行わない。

(財産の団体性)

第55条 本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の財産に対し、いかなる請求もすることができない。

(長期借入金及び重要な財産の処分または譲り受け)

第56条 本会議所が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の承認を得た上で、総会において総正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。

2 本会議所が重要な財産の処分または譲り受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。

第8章 管理

(事 務 局)

第57条 本会議所は、その事務を処理するために事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長1名を置く。

3 事務局長は、理事長の命を受け庶務を処理する。

4 前各号のほか、事務局に関し必要な事項は、理事会の議決により定める。

(帳簿及び書類の備え付け)

第58条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。

(1) 定款その他諸規則

(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3) 理事及び監事の名簿

(4) 認定、認可等及び登記に関する書類

(5) 定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類

(6) 財産目録

(7) 事業計画書及び収支予算書

(8) 事業報告書及び計算書類等

(9) 監査報告書

(10) その他法令で定める帳簿及び書類

2 会員は前項各号の帳簿及び書類をいつでも閲覧することができ、理事長は正当な理由なくして、その閲覧を拒むことはできない。

3 第1号各号の帳簿及び書類は法令または本定款に別段の定めがあるものを除き主たる事務所に5年間備え置くものとする。

第9章 情報の開示及び個人情報の保護

(情報の開示)

第59条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示するものとする。

2 情報開示に関する必要な事項は、別に定める。

(個人情報の保護)

第60条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、別に定める。

(公 告)

第61条 本会議所の公告は、電子公告による。

2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)

第62条 本定款は、総会において総正会員の3分の2以上の議決により変更することができる。

(合 併 等)

第63条 本会議所は、総会において総正会員の3分の2以上の議決により、他の一般社 団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届けなければならない。

(解 散)

第64条 本会議所は、一般社団・財団法人法第148条第1項第1号及び第2号並びに第4号から7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の3分の2以上の議決により解散することができる。

(残余財産の処分)

第65条 本会議所が解散等により清算するときに有する残余財産は総会の議決により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人または国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

(清 算 人)

第66条 本会議所の清算に際しては、清算人を総会において選任する。

2 清算人は、就任の日から6ヶ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。

(解散後の会費の徴収)

第67条 本会議所は、解散後においても清算結了の日までは、総会の議決を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を解散の日現在の会員より徴収することができる。

第11章 雑 則

(施行規則等)

第68条 本会議所は、本定款の運用を円滑にするために、総会の議決を経て、諸規定を別に定めるほか、理事会の議決を経て、施行に関する規則等を定める。

附 則

1 本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会議所の設立当初の役員及びその任期は第31条第1項及び第34条第1項並びに第2項にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。

3 本会議所の設立初年度の事業計画及び予算は、第53条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立を行ったときは、第51条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日をその事業年度の末日とし、一般社団法人の設立の登記の日をその事業年度の開始日とする。

5 本会議所設立日に特例民法法人飛騨古川青年会議所の会員であった者に係る設立初年度の会費は第13条の規定にかかわらず納入義務を免除する。